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養子縁組を行うということは、本来は相続人でない者が法律上相続人となり、相続権と共に遺留分の権利も持つことになります。
節税ばかりに気を取られて養子縁組した結果、それが原因で相続人の間で「争続」に発展してしまったという話も決して少なくありません。養子縁組を行う場合には、万一に備え「遺言書」などで相続する財産を指定しておくなど、法定相続人の間で「争続」に発展しないように同時に配慮しておくことが必要でしょう。