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~うちの土地の地積測量図が法務局にないってなぜ?~※2018年度の内容に更新※

2012.10.10

皆様、土地家屋調査士という国家資格をご存じでしょうか?土地家屋調査士とは、不動産の登記簿(登記記録)の「表題部」の新設、変更・更正、閉鎖等の代理申請を行う土地建物の表示登記の専門家です。

 

 我々土地家屋調査士が、相続の関係でお世話させて頂く場合で多いのは、相続人の間で土地を分けあう為の分筆登記を行う時や、相続税の物納の為の土地の境界確定測量、地積更正登記を行う時です。この分筆登記・地積更正登記を行う上で、前提として通常境界確定測量を行わなければなりません。

 

今回は、法務局に備え付けられている地積測量図についてのお話をします。実は法務局では、各土地の地積測量図は備え付けがある土地と備え付けがない土地があります。

 

ではなぜ、そうなるのでしょうか?皆様は、各土地を正確に測量した地積測量図があって当然と思われるかも知れません。しかし、不動産登記法では土地の区画を明確にするものは、地図と定められています。(前回、地図と地図に準ずる図面の話をさせて頂きました。)地積測量図は全部の土地に備え付けなければいけないという定めがないのです。

 

ですから、それぞれの土地につき、地積測量図を提出しなければいけない時に提出をされた地積測量図が法務局に存在しているだけということになります。また、昭和35年の不動産登記法の改正により、土地分筆登記・土地地積更正登記(地積を実測面積に訂正する登記)・土地表題登記等の申請時に地積測量図の提出義務が規定されました。その為、昭和30年代以前に分筆登記などがされていても、地積測量図が存在しない事があります。

 

 

◆◆◆測量図についてよく聞かれる質問◆◆◆

 

① 地積測量図はいつ作られたの?

 作られた時期は、各土地によって様々です。通常、分筆登記の申請時、地積更正登記の申請時(原因は錯誤)、土地表題登記の申請時(官有地の払下等、原因は不詳)に作成され、法務局に備え付けられています。

よって登記簿の「原因及びその日付欄」に、「分筆」「錯誤」「不詳」が記載されている場合、ほぼ地積測量図が備え付けられているといえます。

 

② 私の家には建築の時測った図面があるので、それが正しい境界線?

 建築確認申請時に作成された土地の図面は、立会なしに土地の現況の形状を図化した図面がほとんどで、土地家屋調査士が作成した確定測量図でない場合が大多数です。ですから、ほとんどの場合、正しい境界線を表していると言えない図面です。

 

③ 実測したのに、どうして法務局に地積測量図が備え付けられていないの?

 土地売買時に実測(境界確定測量)を行っても、地積更正登記まで行わないケースが多く見られます。土地の境界確定測量を行っても、土地所有者が分筆登記か地積更正登記を申請しないと、法務局に地積測量図が備えつけられず、立会を行った各官公署と土地所有者の手元に実測図が存在することになります。

 

 我々土地家屋調査士は、相続による売買や分筆の際、境界立会を行いますが、地積測量図の有無、現況構造物の築造の経緯や境界標識の有無などが重要になってきますので、その時になって慌てる事がないように、帰省された時などに、実測図、地積測量図の存在を確認されたり、親子間で土地の境界線のお話をしたりしておくことをお勧めします。

 

江藤土地家屋調査士事務所(福岡市博多区)

土地家屋調査士 江藤剛

趣味:美味しい物を食べること。福岡をこよなく愛すること。

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筆者紹介

江藤 剛
土地家屋調査士

事務所理念
◎お客様の大切な不動産の取引・管理に関し、正確かつ迅速なリーガルサービスを提供します。

◎常にお客様や関係する方々の立場に立ち、丁寧且つ真心溢れた業務や相談サポートに努めます。

不動産という高価な財産における不動産表示登記に関し、依頼者の権利の保全の為に登記申請や測量を行う土地家屋調査士にとりまして、正確な知識に裏付けされたリーガルサービスが基本となります。その上で迅速に業務を完遂し、お客様に権利の保全と安心を提供します。また、専門的な知識が多い不動産登記や境界確定測量に関し、丁寧且つ真心溢れた相談サポートを提供します。

例えば、お客様が永続的にお住まいになる住宅の測量業務などでは、隣接者や官公署などと境界トラブルや越境によるトラブルなどが残らないように慎重に業務をすすめる必要があります。お客様の「大切な不動産に将来的な安心を」ということを常に考えながら業務を遂行していきます。
土地の取引では不動産取引が将来に関しても安全に行われる業務や相談サポートを提供致します。
そして、常に笑顔で元気よくお客様との関係構築に努めてまいります。

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